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  • fujiken32

【コラム】不動産購入にかかる諸費用を徹底解説!

徹底解説と名付けているだけあって、かなりの長文となります、、、!

しかし、本当に大切なことですので、とくにこれから家を買いたいと思われている方はご一読ください。


【以下、徹底解説の内容です!!】


不動産の購入の際には、物件価格の他に下記のような諸費用(物件価格に対して10%前後程度)がかかります。

つまり1,000万円で販売されているからといって、1,000万円で購入できるわけではないということです。これを知らずに物件探しをすると痛い目にあいますので、本コラムをご一読いただき、しっかりと資金計画を練りましょう!!


▶諸費用一覧を紹介!

・売買契約書の印紙代

・金銭消費貸借契約書の印紙代

・銀行への保証料、事務手数料

・仲介手数料

・登記費用

・火災保険料

・公租公課、管理費等の日割り精算分

・不動産取得税

※耐震基準適合証明書発行費用

※瑕疵保険加入費用

※=場合によってかかる費用。


それではひとつずつ解説していきます。


▶売買契約書の印紙代

購入の際に作成される契約書に貼付される印紙の代金で、売買契約時にお支払いするのが一般的です。物件価格により金額は変わりますが数百円〜数万円です。作成される契約書の数の分必要となりますが、契約書を1通で契約をおこなう場合、売主様と印紙代を折半し、買主様が原本を、売主様がコピーを保有します。


▶金銭消費貸借契約書の印紙代

金銭消費貸借契約(通称「金消契約」)とは、簡単にいえば「お金を貸しますよ、借りますよ」という金融機関との契約です。

融資を利用される場合に、金融機関とおこなう金銭貸借消費契約書に貼付する印紙代です。

金融機関によっては、電子契約ができるところもあり、その際は印紙代の代わりに電子契約の手数料が発生します。書面で行うよりも14,000円程度の節約になりますので、書面として残したいというこだわりがなく、電子契約の対応が可能な金融機関であれば、積極的に利用しましょう!


▶銀行への保証料、事務手数料

融資を利用される場合に必要となります。金融機関ごとに違いがあり、借入額や期間によって変わります。一般的に中古住宅の購入の場合はかからないケースが多いです。


▶仲介手数料

物件価格によって金額が変わります。簡易計算は下記の通りです。


・物件価格が200万円未満の場合→【物件価格×5%+消費税】

・物件価格が200万円以上400万円未満の場合→【物件価格×4%+2万円+消費税】

・物件価格が400万円以上の場合→【物件価格×3%+6万円+消費税】


上記の仲介手数料は宅建業法で定められた上限金額となります。

仮に1,000万円の物件を購入するのであれば、

 1,000万円×3%+6万円+消費税=396,000円(税込)となります。


お支払いのタイミングはその会社ごとによって異なり、

①契約時に半金、全ての支払いを完了させる決済時に残りの半金を支払う。

②残金決済時に全額を支払う。

などの違いがあります。

ふぁいんホームでは②のパターンが多いです。


▶登記費用

そもそも登記とは、大雑把にいうと「その不動産(土地や建物)の面積や場所、所有者が誰なのかを登記簿謄本という法務局で取得できる書類に登録をすること」です。

登記をしないと、極端にいえば、誰のものでもない不動産という扱いになりますので、お金を払って買ったとどれだけ主張しても、あなたのものではないというようになってしまいます。その為、不動産を購入した際は必ず登記を行いましょう。

前置きが長くなりましたが、登記費用は主に、【登録免許税】【抵当権設定】及び【司法書士手数料】が含まれます。不動産の個別要因や購入目的(自己居住用なのか?投資や店舗利用目的なのか?)により金額が変わってきます。


▶火災保険料

現金で不動産を購入する場合は任意の加入となりますが、融資を利用される場合は加入が必須条件となる場合がほとんどです。

建物の構造、面積と加入要件(補償額、年数、補償の範囲など)によって金額が変わります。支払うタイミングは火災保険が適用になる月の翌月となることが多いです。

また、火災保険の加入時に地震保険や家財保険の付保の検討もおすすめいたします。


▶公租公課、管理費等の日割り精算分

公租公課とは、みなさんがイメージしやすい言葉に置き換えると「固定資産税」のことを指します。厳密にいうと少し異なりますが、固定資産税のイメージで特段問題ありません。

固定資産税・都市計画計画税については、引渡しを受ける年の分は売主様に支払い義務があります。ただ、そのままだと売主様は自分のものではない期間があるにもかかわらず税金を支払わなくてはならない為、引渡し日~12月31日までの分を日割り計算をし、物件価格と別で売主様へお支払いします。

一言でいえば、平等にするためですね。

なお、同じ理屈から、分譲マンションの場合は月額の管理費や修繕積立金も精算の対象となります。


▶不動産取得税

残金決済・引渡しから3ヶ月前後で請求されます。居住用で購入される場合は軽減を受けられる場合が多いのですが、不動産の築年数や規模によっては軽減を受けられない場合があります。


▶耐震基準適合証明発行費用

建物(戸建、マンション)の購入に際して、昭和57年1月1日以前に建築されている場合、登録免許税の減税や住宅ローン控除などを目的として、現行の法規に適合していることを証明する書面を発行するための費用です。

対象の不動産が適合しているかどうかは専門の機関の判断が必要となります。

なお、診断にも費用がかかりますので、仮に適合している物件でも診断費用、発行費用の金額と、控除される税額を比較し、どちらがお得になるのかをしっかり検討しないと、かえって損をしてしまう可能性もあります。


▶瑕疵保険加入費用

瑕疵保険とは、雨漏りや構造上主要となる木部(柱や梁)への腐食、給排水管の故障、シロアリの害(北海道にはいないといわれています)に対する保険のことです。

中古住宅の場合、瑕疵保険への加入目的は上の適合証明書発行と同じように、減税目的で加入する方が多い印象です。その為、加入費用よりも減税される金額の方が大きいのであれば、加入するメリットがあるといえます。


▶まとめ

いかがでしたか?諸費用についてイメージできましたでしょうか?

ふぁいんホームでは、物件のご内覧時にその物件の購入にかかる諸費用の概算表をお渡しし、具体的な金額をご提示しております。

お客様からも、「最初からおおよその金額を提示してくれたから安心できた」「諸費用も踏まえてしっかり資金計画ができたのでアクシデントもなく進められた」との声をいただいております。

かなりの長文となり、とくにスマホで読んでいただいた方は疲れてしまったかと思います(笑)

さいごまでご一読いただきありがとうございました!

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