【コラム】手付金ってなに??
- fujiken32
- 2024年2月26日
- 読了時間: 3分
不動産を購入する際に売主様へお支払いする"手付金"。
この手付金はいつ支払うものなのか?どれくらいの金額が必要になるのか?
そしてどのような役割があるのかを解説していきます。
▶いつ支払うの?
一般的には不動産の【売買契約時】です。
買主様・売主様対面での契約であれば、双方の記名捺印を終えたあとに、買主様より売主様へ手付金をお支払いし、金額の確認後、領収証が発行されます。
ただし、どちらかが遠方にお住まいであったり、双方の日程調整がうまくいかないときは非対面での契約をすることも可能です(「持ち回り契約」といいます。)。
この場合の手付金の支払い方法は次の2パターンございます。
①仲介業者が手付金をお預かりし、売主様へお渡しする。
②契約書への双方の記名捺印が完了した後、売主様へ振込をする。
※ふぁいんホームでは持ち回り契約の場合、紛失等のリスク回避の為、②の方法を採用しています。
▶どれくらいの金額が必要になるの?
物件価格の5%~10%程度が目安となります。
仮に1,500万円の物件ならば、70万円~150万円程度となります。
あくまでも目安になり、実際の金額は売主様と協議のうえ確定させます。
なお、売買契約時において、住宅ローンはまだ実行されていませんので、現金でのご用意となります。
▶手付金の役割はなんなの?
大きく2つあります。
ひとつめは先述の通り、いわゆる"頭金"のようなものです。
実はふたつめのほうがとても大切な役割となり、ずばり、売買契約締結後にやっぱり辞めたいと、買主様・売主様のどちらかが気持ちが変わってしまった場合に効力を発揮するのです。契約締結後、契約を解除することを【手付解除】といいます。
聞きなれない言葉かと思いますので、手付解除について解説していきます。
▶手付解除について
まず、買主様からの解除なのか、売主様からの解除なのかによって内容が少し異なります。
【買主様からの契約解除の場合】
契約時に支払った手付金を、そのまま売主様へお渡しすることで契約を解除することができます。
【売主様からの契約解除の場合】
契約時にいただいた手付金を、買主様へお返しし、それに加えて同じ金額をさらに買主様へお支払いすることで契約を解除することができます。一言でいうと、手付金の倍額を支払うことで解除することができるということです。
ココだけ読むと、売主様の方が損をしているように思えますが、いただいた手付金はもともと買主様のお金になります。それだけを返して契約解除ができると、売主様は実質ノーリスクで契約解除ができてしまうので、このような仕組みになっています。
▶手付解除の注意点
契約締結後~引渡しを受けるまでの間、ずっと手付解除ができると、買主様も売主様も気が気じゃない状態になってしまいますので、手付解除ができる期限を設けることがほとんどです(「手付解除期日」といいます。)。
一般的には契約締結日から1週間~10日程度で、その期間が過ぎてからは手付解除ができなくなり、どうしても解除したい場合は違約解除※となります。
例外として、売主が不動産会社の物件である場合は、手付解除期日は設けられません。つまり、契約締結~引渡しを受けるまでの間はいつでも手付解除ができるということです。
なお、手付解除により契約が解除された場合においても、不動産会社への仲介手数料は発生しますので、このことを踏まえたうえで手付解除をご検討ください。
※違約解除については別の機会に解説いたします。
▶まとめ
今回は手付金について解説しました。
手付金についてしっかりと理解したうえで契約に臨むことが大切です。