【コラム】標津町民は見て!重要土地等調査法の届出義務
- fujiken32
- 2024年11月30日
- 読了時間: 2分
令和4年9月20日に全面施行された「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(以下、重要土地等調査法という)」。
本コラムでは、重要土地等調査法についてまとめていきます。
とくに標津町は深くかかわる内容です。
「知らなかった!」では済まされない罰金や罰則がある法律ですので、標津町にお住まいの方や、知り合い、親御様が標津町にお住まいという方は、ぜひご一読いただければと思います。
▶施行された背景
国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。
こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。
※内閣府ホームページより引用。
▶重要土地等調査法について
特定のエリア内にある、【面積が200㎡以上(建物にあたっては床面積の合計)の土地建物】の売買等が行われる場合に、売買契約の締結前までに、内閣府へ届け出なければなりません。
もしも、この届出を怠った場合、6カ月以下の懲役、または100万円以下の罰金が適用されます。
上記の「特定のエリア内」に、標津町市街地のほとんどが該当するのです。
ですので、標津町市街地にお住まいの方は、ご売却される際には本届出が必要なのだと頭に入れておきましょう。
購入を検討されている方も要注意です。
▶内閣府ホームページのリンクを貼っておきます!
・本届出について知っておきたい
・これから売却・購入を検討する予定
という方は必ず下記リンクより、ご確認ください!!
【内閣府 重要土地等調査法について】