【売却編】不動産は高く売れればいいものではない!?
- fujiken32
- 2022年9月16日
- 読了時間: 2分
更新日:2022年12月18日
近、朝と晩で気温差が15℃以上ある標津町からこんにちは!
ふぁいんホーム不動産の相馬です。
みなさま体調にお変わりありませんか??
さて、今日の内容は不動産売却に伴う税金のお話です。
(詳細まで話すと税理士法に引っかかってしまうので、一般的な触りの部分だけお伝えします♪)
不動産を売却した際、購入したときよりも売却したときのほうが高い金額となったときに、その利益に対して発生する税金があります。
それを【譲渡所得税】といいいます。
例)1,000万円で購入した家を1,500万円で売却できた。
この場合、500万円の利益が出ています。
この500万円に対して、最大で39%の税金(500万円×39%=195万円)がかかります。
せっかく高く売れても、半分近くが税金で支払わなければならないのです、、、。
※厳密にいうと、購入した時にかかった経費などをマイナスすることができるので、こんなに綺麗に計算できるものではありません。
でも税金ばかり取ると、不動産を売却する人が少なくなってしまうので、
今現在お住まいになられているお家を売却する場合は【3,000万円特別控除】という特例があります!
この控除は出た利益(上記の例でいう500万)の部分から3,000万円をマイナスしてくれるので、利益が出ないことになります。
利益が出ていない=譲渡所得税がかからない!
ということになります。
ただし、住宅ローン控除との併用はできないので、今のお家を売って住替える!というような方はとくに、【住宅ローン控除】と【3,000万円特別控除】のどちらを使った方がお得なのかをしっかりと考える必要があります。
まずはタイトルの通り、「不動産は高く売れれば良いものではない!!」ということを覚えていただければと思います!
自分の家は今どれくらいの価格なの?
自分の場合は税金かかりそう?かからなさそう?
という方はお気軽にお問合せください。
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